薬機法の規制を踏まえたホームページ制作は株式会社タクミへ
はじめに
薬機法は、医薬品や健康食品の安全を確保し、これを使用することによる健康上の問題が発生することを防ぐための法律です。
かつては「薬事法」と呼ばれていましたので、薬事法といった方がが耳馴染みのある方がいらっしゃるかもしれません。
今回は、ホームページ制作において薬機法違反に気を付けなければならない理由と、薬機法違反とされないためにはどうすべきかを解説いたします。
薬機法に違反するとどうなる?
薬機法ではさまざまな規制が設けられていますが、医薬品等に関するホームページを作るときに重要なのが誇大広告に関する規制です。
この規定は、消費者の誤解を招くような虚偽の広告やおおげさな広告や、医師などが効果を保障したと誤解されるような広告を禁止しています。
一昔前に「ウソ、大げさ、紛らわしい」というTV CMをよく目にしましたが、まさにこのような広告を誇大広告といいます。
誇大広告の規制に違反すると、対象期間に取引をした医薬品等の対価の額の合計額の0.045%の課徴金が科されます。
「0.045%」と言われると「そんなものか」と感じるかもしれませんが、これは売上に対する比率です。
仮に1億円を売り上げたなら課徴金の額は450万円となりますので、かなり大きな数字だと考えるべきです。
医薬品等って何?
続いて、薬機法で規制されている「医薬品等」について解説します。
「医薬品等」の範囲はかなり広く、医療用医薬品や市販薬のほか、うがい薬、殺虫剤、栄養ドリンクなどの医薬部外品、シャンプー、スキンケア用品などの化粧品、ペースメーカー、人工関節などの医療機器などが含まれます。
ではサプリメントや健康食品はどうなるのでしょうか。
サプリメントや健康食品は食品であり、「医薬品等」には該当しませんので、直接薬機法の制限は受けません。
ところが、医薬品等ではないにもかかわらず、あたかも医薬品のような効能があるような表現を使えば薬機法違反となります。
たとえば、2006年に日本コカ・コーラが販売した「からだ巡茶」のCMで、「広末涼子、浄化計画。」というキャッチコピーが使われました。
これに対し、東京都は当時の薬事法に違反する可能性があると指摘しました。
「浄化」という表現が、あたかもデトックス効果があるかのような印象を与えるというのがその理由です。
これを受けて日本コカ・コーラは、キャッチコピーを「気分浄々」に変更しました。
ホームページは広告?
そもそもホームページは広告に該当するのでしょうか?
ターゲットに直接送付するチラシや新聞広告と違い、インターネット上に公開するホームページは広告とはいえないのではないか、と思われるかもしれません。
薬機法でいう広告に該当するのは、次の3つの要素を満たすものであるとされています。
- 顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること
- 特定医薬品などの商品名が明らかにされていること
- 一般人が認知できる状態であること
つまり、顧客を誘引する目的で商品名を明示して誰でも見られる状態にしているものは全て広告に該当します。
もちろんホームページも例外ではありません。
株式会社タクミにお任せください
では、薬機法に違反しないようにするためにはどうすればいいのでしょうか?
広告表現は無限にありますので、それらが薬機法違反に当たらないか個別に判断していくしかありません。
判断にあたっては、法律の条文はもちろん、行政の通達やガイドラインを参照する必要があります。
このようなチェックは広告法務と呼ばれ、法律の専門家である弁護士でも知識や経験がある人は限られています。
株式会社タクミでは、薬機法の規制を踏まえたホームページ制作を行うことができるのが強みです。
サプリメントや健康食品など薬機法の規制対象となる商品の販売を目的とするホームページを制作したい方は、株式会社タクミにお問い合わせください。