ホームページも含まれる?薬機法で規制の対象となる「広告」とは
はじめに
薬機法では、保健衛生の向上を図ることを目的として、医薬品等の広告に一定の規制が設けられています。
では、薬機法の規制対象となる「広告」とは具体的にどのようなものなのでしょうか?
ホームページやブログなどWEBの媒体も含まれるのでしょうか?
「広告」とは
薬機法における広告の意義については、「薬事法における医薬品等の広告の該当性について」という1998年9月29日付の厚生省医薬安全局監視指導課長通知において、次の3つの要素が提示されています。
- 顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること
- 特定医薬品等の商品名が明らかにされていること
- 一般人が認知できる状態であること
これらの要件を全て満たす場合に、「広告」に該当するものと判断され、薬機法の規制対象となります。
逆に言えば、これらのうちどれか1つでも満たさなければ薬機法の規制にはかかりません。
たとえば、商品名が明らかにすることなく、「・・・という栄養素には、・・・という効果・効能があります。」など一般的な説明に留まる場合は2の要件を満たさないので「広告」には該当しないでしょう。
ホームページも公開されていなかったりごく一部の会員にのみ閲覧が認められるようなケースでは3の要件を満たさないので、やはり「広告」に該当しません。
ホームページも「広告」になる
もっとも、実際には世の中にある広告物はほぼ全てこれらの3つの要件を満たしています。
たとえば、製品のパッケージ、添付文書、チラシ、パンフレット、テレビ・ラジオ・新聞の広告、書籍や小冊子などです。
そして、ホームページやブログなどWEBの媒体も当然ここに含まれます。
したがって、医薬品等を販売しようとするときには、必ずといっていいほど薬機法の規制への対策が必要になると考えた方が無難です。
薬機法チェックは専門家に依頼する
では、医薬品等の広告を出すことが一切できないのかというと、そうではありません。
広告内の表現に十分配慮することで、薬機法の規制に抵触しないようにマーケティング活動を行うことは可能です。
もっとも、どのような表現なら薬機法に抵触し、どのような表現なら抵触しないかの線引きは簡単ではありません。
そこで専門家のアドバイスのもとで表現を精査することが必要になります。
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