総額表示の義務化でホームページはどう修正すればいいの?

消費税の総額表示が義務化!ホームページはどう修正する?

2021年4月1日から総額表示が義務付けられました

総額表示とは、ホームページやチラシに取引価格を表示する際に消費税額を含めた表示をすることをいいます。

これは、消費税相当額を含む支払総額が一目でわかるようにし、消費者の利便性を図るための措置です。

料金表はもちろん、過去に公開したブログ等の記事で取引価格を表示している場合も対象となりますので、全てのページをチェックして必要な修正を行う必要があります

総額表示規制に違反したときの罰則は定められていませんが、顧客からのクレームに繋がったり、法律的には錯誤による契約の取消しを主張されるなどのトラブルに発展する可能性があります。

具体的な表示例

総務省のホームページで総額表示の具体例として挙げられているのは以下のような表示方法です。

  • 11,000円
  • 11,000円(税込)
  • 11,000円(税抜価格10,000円)
  • 11,000円(うち消費税額等1,000円)
  • 11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)

このように税込の支払金額である「11,000円」が明瞭に表示されている必要があります。

逆に、次のような表示は4月1日以降違法となります。

  • 10,000円(税別)
  • 10,000円(税抜)
  • 10,000円+税
  • 10,000円(税別価格)
  • 10,000円(税抜価格)
  • 10,000円(本体価格)

このような表示だと最終的な支払金額である11,000円が一目でわからないため、消費者にとってわかりづらいためです。

料金表などでは税抜き価格を表示し、冒頭や末尾や「表示価格は全て税抜きとなっております。」などと表記する場合もありますが、これも違法となります

逆に、税込み価格を表示しておき、「表示価格は全て税込みとなっております。」と確認的に注記するのは問題ありません。

BtoBのサイトは現時点では対応しなくてもいいが・・・

  1. 事業者間での取引
  2. 見積書、契約書、請求書等
  3. 口頭での価格の提示

BtoBのサイトでは総額表示をしなくても現時点で違法にはなりませんが、ユーザーの利便性の観点から表示を変更することをお薦めします

弊社が制作に関与したホームページは、4月1日前に全て総額表示に対応した修正を行っております。

総額表示の義務化への対応でお困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽に弊社へご相談ください。